一般社団法人鹿児島天文館総合研究所Ten-Lab定款

第1章

 

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人鹿児島天文館総合研究所Ten-Labと称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、市民資源を活用した鹿児島地域の長期的持続的発展を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)教育セミナー事業

(2)人材育成・支援事業

(3)ソーシャルビジネスの普及、啓発および支援事業

(4)企業の社会貢献および社会的責任推進事業

(5)まちづくりに関する事業

(6)情報化社会推進事業

(7)社会事業を推進するための調査研究、情報収集及び提供

(8)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 

第2章

 

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(社員の資格喪失)

第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4)除名されたとき。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。

 

第3章 社員総会

 

(社員総会)

第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年

7月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

 

第4章

 

(員数)

第9条 当法人に理事2名を置く。

(代表理事の選定)

第10条 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。

 

第5章

 

(事業年度)

第11条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から(翌年)5月31日までの

年1期とする。

(残余財産の帰属等)

第12条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第6章

 

(最初の事業年度)

第13条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年5月31

日までとする。

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第14条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目16番11号

永 山 由 高

鹿児島県薩摩川内市宮崎町3193番地1

上 栫 祐 典 

鹿児島県鹿児島市吉野町771番地2 

福 山 周 作